遺言書と遺書は似ているけど中身は全然異なることとなります。まずその両者の違いに関して、遺書は死んだ本人が単なる言いたいことを書いているだけにすぎないメモとなります。そのために法的には何の効力も発揮しません。
そのため故人がああしてほしいとかなど書いていても無視をすることが可能となります。しかし遺言書は死ぬであろう本人が残されたご遺族に対して遺産をどうするかに関して作成した法的効力書類となります。この法的効力書類が本当に法的に効力を発揮させるためには、正式な決められた手順と書類の書き方というのがあります。
それを無視して作成すると法的に効力を発揮できないこととなります。その法的に効力を発揮させるためには複数の方法があります。公正証書、自筆証書、秘密証書が主な方法ですが、そのうち最も信頼性が高くなるのが公正証書となります。
これは公証人という全くの第3者が証言者として書面に作成する方式となります。そして作成された書類は厳重に公証役場というところで保管されることとなります。そのために偽造などの可能性も大変低いとされます。一方で残りの2つのやり方の場合、特に自筆証書は公証人の存在が不要とされます。
そのため一番手軽に作成はできますが、代わりに家庭裁判所で検認して執行するという面倒なことが生じることとなります。