相続が開始すると、被相続人の遺産を法定相続人全員で協議をした上で、持分の割合を協議することになります。これが遺産分割協議です。後の争いを避けるためにも、弁護士を間に入れて協議して決めた内容を法的効力のある書類にしておくことが望ましいと言えます。
いったん持分に同意して協議書が作成された場合には、翻意して変更することができないのが原則です。もちろん、相続人全員の同意がある場合は例外となります。また、隠し子など、あらたに法定相続人が出現した場合は、協議がやり直しとなります。
さて、非相相続人が生前に遺言書を作成していた場合に、持分割合を変更することができるのか知りたい場合があります。原則として遺言として残された内容は、被相続人の意思であると尊重され、法定相続人はその内容に従うべきものであるとされています。
しかし、相続人全員の同意がある場合には、遺言内容に従わず遺産の相続割合を変更することは可能となります。但し、事前に遺言執行者が選任されている場合は、自由に持分を変更することはできません。なぜなら、遺言執行者が遺産の管理及び処分の権限を有するからです。
これは法律にも規定されている事柄であり、遺言執行者の意向に反して相続内容を変更することはできません。