遺言書と遺書は似ているけど中身は全然異なることとなります。まずその両者の違いに関して、遺書は死んだ本人が単なる言いたいことを書いているだけにすぎないメモとなります。そのために法的には何の効力も発揮しません。そのため故人がああしてほしいとかなど書いていても無視をすることが可能となります。しかし遺言書は死ぬであろう本人が残されたご遺族に対して遺産をどうするかに関して作成した法的効力書類となります。この法的効力書類が本当に法的に効力を発揮させるためには、正式な決められた手順と書類の書き方というのがあります。
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